知らなきゃ絶対ソン!団体傷害保険の超優秀な特約を知ってるかい?

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こんにちは!家計防衛隊長 佐々木拓也です。

先日の生放送の中で、防衛省団体傷害保険の特約について詳しくお話したのですが、結構反響が大きかったです。

団体傷害保険って「ケガだけの保険」と思われがちですが、それ以外にも優秀な特約が用意されています。

今回は、意外に知られていないけど「これは使えるぜ!」っていう特約を1つ紹介しますね。

目次

その特約の名は”総合賠償型特約”!

総合賠償型特約の中にさらに、いくつかの特約が組み込まれているのですが、その中でもっともオススメなのがこれ!

これの何が使えるかというと、まずはパンフの説明をそのまま書きますね。

日常生活個人賠償責任保障特約

日本国内・国外を問わず、被保険者本人の居住の用に供される住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故や本人及びご家族の方々が日常生活に起因する偶然な事故に対して、他人の身体を傷つけたり、他人の財物に損害を与えた等により、法律上の損害賠償責任を負われた場合、1回の事故につき賠償責任保険金額を限度に損害賠償金などをお支払いいたします。

たぶんナンノコッチャですよね。

これは簡単に言うと、日常生活で「他人を傷つけてしまった!」とか「他人のモノを壊してしまった!」場合に、賠償・弁償する費用を補償してくれるということです。

もっと具体的に言うと・・・

・自転車で人とぶつかって、死亡させてしまった。
・子どもが遊んでいて、友達にケガをさせてしまった。
・誤って他人のモノを壊して弁償しなくてはならない。
・他人の車に傷をつけてしまった。
・スポーツ中にケガをさせた。

などなど、かなり守備範囲が広くなっています。

しかも補償できる金額は、なんと2億円まで!

さらに補償の対象者も広いんです。

特約の守備範囲

本人
配偶者
同居の親族(血族6親等内、姻族3親等内)
別居の未婚の子(離れて暮らしている学生さんとか)

さて、これだけの補償内容で保険料はいくらだと思いますか?

気になる保険料は・・・

なんと驚きの・・・

100円!

これはもう付けない選択肢はありません。

ただしこれはあくまでも”特約”なので、団体傷害保険に1口以上加入する必要があります。

ですから、私はクライントさんに「最低1口は加入しておいたほうがいいですよ。」とお伝えしているのです。

保険において大切なこと

最後になりますが、保険において大切なのは”知っていること”です。

「私はこういう保険に入っている」ということを知らなければ、使い所が分からず、請求もできませんからね。

保険の内容を知らない=保険金がもらえない

保険の見直しを考えている方は、まずは今入っている保険を知ることから始めましょう。

こちらの動画でも詳しくお話していますので、ぜひ御覧ください^^

今週もいよいよスタート!頑張っていきましょう。

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