こんにちは!
家計防衛隊長 佐々木拓也です。
昨日メルマガでも紹介した防衛省共済組合の広報誌『さぽーと21』。
春夏秋冬の季節ごとに年4回配布されるのですが、これがまたいい情報がたくさん掲載されています。
ご覧になったことはありますか?
今回は最新の『さぽーと21 2018年夏号』に扶養に関する良い記事があったので紹介しますね。
個人事業主の扶養判定について
今回紹介するのは、『よくある質問コーナー』という記事で「皆様から相談窓口に寄せられた共済組合事業に関する『ギモン』をここでご紹介!」というもの。
それではまず質問から見てみましょう。
それに対する共済組合のお答えがこちらです。
確定申告書で収入を確認し、 総収入から共済組合が認める必要経費を差し引いた額を年間収入として、扶養認定が継続できるか判断しています。
年の途中であっても明らかに月の収入が月あたりの経費を控除しても108,333円を超えるようになった場合、その月から扶養が取消になることがありますので、ご注意ください。
【引用:さぽーと21 2018年夏号 P30】
この記事のポイント
この記事のポイントは、個人事業主の扶養判定の方法です。
【ポイント②】扶養上の経費となるのは『共済組合が認める必要経費』であって、『確定申告上の経費』とは違う可能性がある。
【ポイント③】年の途中でも扶養を外れる可能性がある。
一番注意しなくてはいけないのは、経費の判定が『確定申告』と『共済組合』では違う可能性があるということ。
つまり、確定申告であまりギリギリの申請をしてしまうと、共済組合の判定の際に経費が認められず扶養を外れてしまうというリスクが発生します。
「共済組合ではどんな経費が認められるのか?」という具体的な話については、共済組合のお問い合わせ窓口に問い合わせてみることをオススメします。
扶養はいろいろとややこしい部分がありますが、想定外に扶養を外されることのないように分からないことがあったら一つ一つ確認しておきましょう。
今回のさぽーと21は他にも良い記事がたくさんあったので、今後そちらも紹介していきたいと思います。
ちなみにさぽーと21の入手方法は2つあります。
旦那さんに持って帰ってきてもらうのが難しいようでしたら、共済組合ホームページでダウンロードしてみて下さい。