団体傷害保険に100円でくっついている”総合賠償特約”って何?

  • URLをコピーしました!

おはようございます!家計防衛隊長 佐々木拓也です。

今回は、意外に知られていないけど「これは使えるぜ!」っていう特約を紹介します。

その特約の名は「総合賠償型特約」!

総合賠償型特約の中にさらに、いくつかの特約が組み込まれているのですが、その中でもっともオススメなのがこれ!

これの何が使えるかというと、まずはパンフの説明をそのまま書きますね。

日常生活個人賠償責任保障特約

日本国内・国外を問わず、被保険者本人の居住の用に供される住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故、本人及びご家族の方々が日常生活に起因する偶然な事故に対して、他人の身体を傷つけたり、他人の財物に損害を与えた等により、法律上の損害賠償責任を負われた場合、1回の事故につき賠償責任保険金額を限度に損害賠償金などをお支払いいたします。

たぶんナンノコッチャですよね。

これは簡単に言うと、日常生活で「他人を傷つけてしまった!」とか「他人のモノを壊してしまった!」場合に、賠償・弁償する費用を補償してくれるということです。

目次

具体的に使える場面

具体的に使える場面の一例をあげるとはこんなときです。

・子どもが遊んでいて、友達にケガをさせてしまった。

・誤って他人のモノを壊して弁償しなくてはならない。

・他人の車に傷をつけてしまった。

・スポーツ中にケガをさせた。

などなど、かなり守備範囲が広くなっています。

保険金額

2億円限度

相手に対して2億円まで賠償することができます。

保険の対象者

さらに補償の対象者も広いんです。

本人

配偶者

同居の親族(血族6親等内、姻族3親等内)

別居の未婚の子

保険料

さて、これだけの補償内容で保険料はいくらだと思いますか?

なんと驚きの、

保険料:100円

注意点

ただしこれはあくまでも”特約”なので、団体傷害保険に1口以上加入する必要があります。

個人型でも家族型でも関係なく、本特約は上記の対象者が補償の対象となます。

大事なのは知っていること

最後になりますが、保険において大切なのは”知っていること”です。

「私はこういう保険に入っている」ということを知らなければ、請求もできませんからね。

保険の内容を知らない=保険金がもらえない

保険の見直しを考えている方は、まずは今入っている保険を知ることから始めましょう。

人生で一番損なのは、”知らない”ということですよ。

それでは家計防衛隊長 佐々木拓也でした。

家計防衛隊メルマガ、週2回配信中

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

コメント

コメントする

目次