【令和2年度版】自衛隊の『住居手当』について解説!単身赴任の場合は!?

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こんばんは!家計防衛隊長 佐々木拓也です。

最近は手当について重点的に解説していますが、今回は”住居手当”いわゆる家賃補助について解説します。

記事の情報が古くなっていたので、令和2年度の最新版でお送りいたします。

目次

住居手当の支給額

令和2年度現在の自衛官の住居手当の算出方法は、下記の通りです。

いまどき1〜2万円の家賃の賃貸があるのかどうかは疑問ですが、家賃の約半分が支給されるというイメージを持って頂ければと思います。

試算してみよう

それでは一つ試算してみましょう。例えば、家賃が月55,000円の場合で考えてみましょう。

55,000円の場合、上記の表の3の計算式を使うので…

(家賃55,000円 − 27,000円)× 1/2 + 11,000円 = 住居手当25,000円

となり、毎月25,000円の住居手当が支給されることになります。

官舎には支給されません。

ただし、次のものは家賃に含まれません。

・敷金
・礼金
・保証金等
・電気、ガス、水道等の料金
・共益費等

当然といえば当然ですが、家賃に込みで徴収されている場合もあるので注意が必要です。

単身赴任の場合も支給される?

あまり知られていませんが、住居手当は旦那さんが単身赴任で残るご家族に対しても支給されます。

残ったご家族が月16,000円を超える家賃を払っている場合、先程解説した計算式に当てはめて計算した額の半分が支給されます。

ただし、その場合は14,000円が上限になります。

事前に把握しておこう

転属などがきっかけで環境が大きく変わるときは、お金の流れも大きく変わります。

自衛官の収入も配属先だったり部隊が所在する地域、官舎に住むのか賃貸に住むのかなどによっても大きく変わります。

なかなか調べても分からないこともあるかと思いますが、なるべく事前に把握して置けると不安も軽減するのかなと思います。

今後も手当関係の記事をアップしていきますので、参考にしてくださいね。

動画でも解説しています

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