こんにちは!家計防衛隊長 佐々木拓也です。
世はまさに転属シーズン。中には単身赴任が確定して、ザワザワしているご家庭も多いのではないでしょうか。
単身赴任は二重生活となり経済的負担も大きいもの。それを支えてくれるのが”単身赴任手当”です。
そんなわけで今日は自衛官の”単身赴任手当”について解説しますね。
目次
手当の支給額
単身赴任手当の支給額は、『家族の住む自宅』から『転属先の自衛官の居住地』までの距離で決まります。
基本となる支給額が3万円で、そこに距離に応じて加算されていく形になっています。
それでは説明はほどほどにして、早速みんな気になる支給額を確認してみましょう!
H29年度現在の支給額は下記の通りです。
(※ 記載されている支給額は『基礎額+加算額』の金額です)
最近は転属が増えているということで、単身赴任手当は増額傾向にあります。
それでは金額が分かったところで、次は支給の条件を確認してみましょう。
単身赴任手当の支給条件
単身赴任手当は、単に別々に住めば支給されるというものではありません。
次のような4つの条件を満たすことが必要です。
単身赴任手当支給の4条件
① 異動等に伴う転居
② やむを得ない事情による別居
③ 単身を常況
④ 通勤困難
上記4点を一つ一つ解説していきますね。
コメント
コメント一覧 (4件)
いつも楽しく拝見しております。
介護の場合でも①の条件を満たしていないといけないのでしょうか?
たとえば、「北海道に勤務しているが東京に住んでいる親の介護のために妻子のみ東京に住む」場合は①を満たしていないためダメということでしょうか。
また、介護の条件(要介護認定されていないといけない)などありましたら教えてください。
コメントありがとうございます。
転属後3年以内に「特別の事情」が発生して別居する場合は支給される可能性があるので、もし3年以内なら認定される可能性はありそうです。
また、その場合は介護状態であることの証明(診断書等)は必要なようです。
単身赴任手当はどのタイミングから支給でしょうか。例えば5/15異動の場合
手当が入るのは6/18からですか??
その可能性が高いかと思います。