こんにちは!家計防衛隊長 佐々木拓也です。
先日アップした『住居手当』についての記事が好評だったようなので、調子に乗って手当の記事を書きますよ(笑)
今回は自衛官(国家公務員)の通勤手当についてのお話です!
自動車等で通勤する場合
まず通勤手当は『家から職場までの距離』で決まります。
まずは通勤手当の支給額を確認してみましょう。
表にまとめましたので、下記の表を御覧ください。
最低額が2,000円、最大額31,600円。60km以上離れていれば満額支給されます。(平成30年度現在)
ちなみに距離の計測については規則上はこう記載されています。
運賃・時間・距離等の実情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出
とあります。
私がいた部隊では、担当者と地図等を確認しながら調整のうえ距離を決定しました。
電車等で通勤する場合
電車等の交通機関を利用する場合はどうなっているのでしょうか。
要は『電車の定期券』などのお話です。
規則を見てみると下記の通りになっています。
・6ヶ月を超えない期間を一括支給
・1ヶ月あたりの最高支給額は55,000円
・定期券等の期間中に転属っや転居が合った場合は、定期券等を払い戻して得られる金額を返納
海上自衛官の場合・・・
ちなみに海上自衛隊で艦艇勤務の方の場合は、住む場所が艦艇になっているため実際には家族と自宅に住んでいたとしても「通勤手当が出ない」という話を聞いたことがあります。
ちょっと実情にあっていないような気もしますが・・・
この辺りは不思議に思うことがあったら、すぐに部隊の担当者に確認してみると良いでしょう。
住所変更等あったらすぐに申告しよう!
最後に注意点です。
最初に言ったとおり、通勤手当は『家から職場までの距離』で決まります。
ですから引っ越しなどで通勤距離の変化があった場合は、すぐに申告するようにして下さい。
他の手当でも同じですが、後から一括返納などにもなりかねないので、何かあったらすぐに担当者に相談することをオススメします。
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