こんにちは。家計防衛隊長 佐々木拓也です。
今日はYouTubeのコメントで頂いた質問にお答えします。
これから退職年齢が延びることと、3、4回目の給付対象年数はリンクしないのでしょうか?
なお、余談ではありますが、今回から文章の間に私や家族が撮影した写真を挿入していこうと思います。記事とは何の関係もない写真ですが、目を休めるものと思ってご覧頂ければと思います。
結論
結論から言うと、退職年齢の延長は3,4回目の給付とはリンクしません。1、2回目(以後”前期算定期間”)と3、4回目(以後”後期算定期間”)ではリンク先が違うからです。
前期算定期間と後期算定期間に分けて解説します。
前期算定期間のリンク先
まず前期算定期間がリンクするのは、”自分の定年年齢”です。”自分の定年年齢”と”60歳”の差分が大きいほど支給額が増えます。これは今までと同じです。
60歳ー自分の定年年齢 = 前期算定期間の支給年数
よって、定年が延長されるほど60歳との差分が小さくなるので、前期算定期間の支給額は減ります。これは3、4回目とはリンクせずに独立して計算されます。
後期算定期間のリンク先
次に後期算定期間ですが、こちらがリンクするのは”他の公務員の退職年齢”です。自衛官の退職年齢は今のところ60歳以上になる予定はありませんから、60歳と他の公務員の退職年齢の差分が支給年数になります。
他の公務員の退職年齢 ー 60歳 = 後期算定期間の支給年数
よって、後期算定期間は他の公務員の退職年齢の延長とともに逐次増額される予定になっています。ちなみに他の公務員の退職年齢延長のスケジュールは下記のとおりです。
上記のスケジュール通りに退職年齢の延長が進めば、次に若年給付金の支給年数が増えるのは令和7年4月以降に定年する方になります。
仕組みを知ろうとすることが大切
ということで、「前期算定期間と後期算定期間ではリンク先が違う。故に互いに影響しない」ということがご理解頂けたでしょうか。
若年給付金の計算式はちょっと複雑なので中身までは説明しませんでしたが、仕組みを知ろうとすることはとても大切です。これは若年給付金に限らず税金や社会保険料に関しても同じで、仕組みが分かればこそ節税などの上手な対策ができるようになります。
知らないことで損することは多いですが、「損してますよ」と教えてくれる人はいません。自分で興味を持って知ろうとしない限り損していることすら気づかず、知ることで対策した人との差はどんどん開いていってしまいます。
仕組みを知るとパズルを解いたような気持ち、いわゆる”アハ体験”のような感覚を感じることができるのでオススメです。ぜひ”仕組みを知る”という視点を持って世の中を見渡してみてください!
コメント
コメント一覧 (1件)
若年退職者給付金の3・4回についてお聞きしたいことがあるので、メンバーになりました。平成29年7月16日、54歳で陸曹長で、定年退職しました。もうすぐ61歳になります。この場合、給付金を受けれる対象者なのか、何処に申請よいかよいか、など教えてください。先生の連絡先も併せて、回答していただけたら、なおよいです。宜しくお願いいたします。