【公務員の副業】自衛官が株取引やFXなどの投資をした場合『副業』になりませんか?

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こんにちは!家計防衛隊長 佐々木拓也です。

自衛官が株取引やFXなどの投資をした場合『副業』になりませんか?

というような質問をちょくちょく頂くので、今日はこの質問にお答えします。

目次

投資は副業になる?ならない?

結論から言います。

株取引やFX、投資信託などの投資は副業にはなりません。

国家公務員の副業禁止は、”国家公務員法”にある次の条文が法的根拠となっています。

国家公務員法第103条(私企業からの隔離)

職員は、営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

この条文の前段で営利企業に就職することが禁止され、後段で自営業が禁止されています。

投資はこのどちらにも当てはまらないので副業とはなりません。

さて、前段の企業への就職禁止は分かりやすいと思うのですが、後段の自営業とは何でしょうか?

公務員の副業に該当する3つの事業

H30年度現在、国で自営業(副業)に当たると規定しているの次の3つです。

(1)一定規模以上の農業


一定規模以上とは:大規模に経営され客観的に営利を主目的とすると判断される場合

(2)一定規模以上の不動産賃貸、駐車場賃貸


※ 一定規模以上とは:5棟もしくは10室以上賃貸している場合

※ 一定規模以上とは:建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場もしくは駐車台数が10台以上であること

または賃貸収入が年間500万円以上であること。

(3)10kw以上の太陽光発電による売電

H30年度現在、この3つが法令違反に当たる自営業とみなされています。

どれも完全に禁止されているわけではなく、小規模であれば副業にはあたりません。副業とみなされる『一定規模以上』のボーダーラインを超えないようにだけ気をつけましょう。

農業だけは基準があいまいですが、個人でやっている分には問題ないでしょう。

詳しくはこちらの人事院の規定を御覧ください

ちなみに、株取引やFXなどの投資で収益を得ることは副業にはなりませんし、報告義務もありません。

他にも気をつけるべき規定

ただし、国家公務員の服務規程には違反しない程度でやることをオススメします。

国家公務員の服務規程の一例

(1)信用失墜行為の禁止(国家公務員法第99条)

(2)守秘義務(国家公務員法第100条)

(3)職務専念の義務(国家公務員法第101条)

株取引は副業には該当しないとは言え夢中になりすぎて職務を疎かになってしまうと、服務規程違反で処分を受ける可能性はあるかもしれません。

本気でやるのは良いことだと思いますが、あくまでも『本業あってのもの』ということを忘ないようにしたいものですね。

動画でも解説しています!

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コメント

コメント一覧 (1件)

  • 現役自衛官です
    株の投資の配当金が年1500万の場合はどういった手続きが必要ですか?
    また、株の収入の上限があるなら何円までですか?

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