指を骨折してギブスを付けているのですが、団体傷害保険は使えますか?

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おはようございます!家計防衛隊長 佐々木拓也です。

さて、ブログ読者の方から団体傷害保険に関する質問をいただきましたので、お答えしますね。

今回頂いた質問はこちら!

「指を骨折してギプスを付けているのですが、団体傷害保険は使えますか?」

目次

ギプスは入院扱い?通院扱い?

団体傷害保険は、ケガによる死亡、入院、通院を補償してくれますが、ギプスはどれ扱いになるのでしょうか。

パンフレットを見てみると、ギプスは通院扱い。

それでは実際に、パンフレットの「傷害通院保険金」の記載を確認してみましょう。

(注)通院されない場合で、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガを被った所定の部位を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着したときは、その日数について通院したものとみなします。


〈団体傷害保険パンフレット P8)

問題はこの怪しげな「ケガを被った所定の部位」という記載。

今回質問のあった「指」が「所定の部位」に含まれているかどうかで、保険が下りるかどうかが決まります。それでは再度パンフレットを見てみましょう。

「ケガを被った所定の部位」に指は含まれる?

所定の部位を規定した条文がこちら。


〈団体傷害保険パンフレット P11)

「ケガを被った所定の部位」とは、次のいずれかの部位(指、顔面等は含まれません。)をいいます。

というわけで、結論は「指の骨折によるギプスでは、保険は下りない可能性が高い。」です。

昔は部位に関係なく下りたらしいのですが、今は基準が変わっていますのでご注意ください。

自分がイメージしている場面で使えるか

「◯◯のときに保険が下りると思ってたのに、実は下りなかった」というのはよくある話。

使いたい時に使えない保険では意味がありません。

保険は「自分がイメージしている場面で使えるのか?」をしっかり確認してくださいね。

これは団体傷害保険だけでなくて、他の保険でも同じです。

保険は無条件で支払われるものではなく、あくまでも有条件。

最近取り上げた「戦争の場合」や「噴火の場合」など、「お支払しない場合」が必ずあります。

保険は万能ではありません。

加入する際は、その点を確認・理解した上で加入しましょうね。

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