【地域手当】他駐屯地へ臨時勤務になったら、原隊と臨勤先のどちらの支給率が適用されるのか?

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こんにちは!家計防衛隊長 佐々木拓也です。

ブログ読者さんからこんな質問を頂いたのでお答えします。


今、主人は助教として12月から3月まで◯◯駐屯地に勤務しています。

その場合、地域手当ては今の駐屯地の地域手当てが付くのでしょうか?それとも臨時で勤務している◯◯駐屯地の地域手当てが付くのでしょうか?

自衛隊では臨時勤務などで、しばらくの間他駐屯地への勤務があったりします。場合によっては、原隊よりも地域手当の支給率が高い駐屯地への勤務もあるでしょう。

さて、この場合は原隊と臨勤先のどちらの支給率が適用されるのでしょうか?あなたはどちらだと思いますか?

目次

結論から言います

結論から言います。

地域手当は『臨勤先の地域手当』が適用されます。

この質問を頂いた時に明確にお答えできなかったので、色々と調べてみました。その結果、国家公務員の給与関係を司る人事院の規則の中にこういった条文を見つけました。

地域手当の運用について

給与法第11条の3、第11条の4、第11条の6及び第11条の7関係

1 これらの条の「在勤する」とは、本務として在勤することをいう。ただし、併任されている官職の業務に引き続き1箇月以上専ら従事することが予定されている場合にあっては、当該業務に専ら従事するために在勤することをいう。

(中略)

給与法第11条の3関係

官署の分室、分場その他これに類するもので当該官署とその所在地を異にするものに在勤する職員に対する地域手当の支給は、当該分室等の所在する地域の級地及び割合によるものとする。

※ 【出典】人事院規則 地域手当の運用について

ややこしい言い回しなので簡単に約すと、

1ヶ月以上別の勤務地で在勤をする場合は、行った先の地域手当の支給率を適用するよ。

(在勤というのは1ヶ月以上原隊とは別のところで付きっきりで勤務することも含む。)

といった感じのことが書いてあります(法律や規則の言い回しはいちいちややこしいですね)。

質問者さんにはこう返信しました。

規則によれば、臨時勤務の期間が1か月以上あれば臨時勤務先の地域手当が適用されるようです。

旦那さんは4か月間の臨時勤務なので、◯◯駐屯地から◯◯駐屯地の金額にアップする可能性はあります。

そして、後日頂いた返信がこちら。

先日の臨時勤務の地域手当の件で主人が人事に聞いてみたら、やはり地域手当は臨時勤務地の割合で出るそうです😊

でも主人が言うには、人事の人も規則を理解していなかったようで改めて規則を確認して理解したようです。

なので、今月の地域手当の分は来月に上乗せするようです!

やはりすぐに佐々木さんに聞いて良かったです!ありがとうございました(^^)

やはり地域手当は、臨時勤務先の支給率が適用されるようです。

担当者に一度確認を!支給漏れもあるかも

Facebookで質問を投げたところ、臨勤先だった人と原隊だった人の両方がいたので、この規則を知らない担当者も多そうですね。

もしかしたら、本来は支給されていたはずの地域手当が支給されていない、もしくは少なかったなどの支給漏れもあるかもしれません。

思い当たるフシのある方は、ぜひ一度担当者に確認してみてください。今回のように、確認することで過去に遡って支給される可能性もありますからね。

遡れる期間にも限りがあるという話も聞いていますので、早めの確認がオススメです。

ところで、地域手当の低い駐屯地から高い駐屯地にいくなら良い話だけれど、逆の場合は臨勤期間の地域手当は低くなってしまうのだろうか?もしご存知の方がいらっしゃれば教えて下さい!

それでは家計防衛隊長 佐々木拓也でした。

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