こんにちは!家計防衛隊長 佐々木拓也です。久しぶりのブログです(苦笑)
今日は自衛隊の地域手当について解説したいと思います。
地域手当とは
地域手当というのは「勤務地域の民間企業との給与格差を是正する」という目的でつく手当です。
簡単に言えば「給料の高い地域に勤務している人には手当つけますよ」ということですね。言い方を変えれば「都会手当」といったところでしょうか。
今日は地域手当を4つの点から解説します。今後転属を控えている方や入隊希望者で「どこの勤務地がいいかな」と言う場合の参考にして頂ければと思います。
支給割合
まず1つ目は”支給割合”です。
地域手当と一言で言っても、どれくらい支給されるかは駐屯地によって大きく変わります。
等級は1級地〜7級地の7つに分かれており、支給割合は下記の表の通りになっています。
手当のつかない駐屯地とは20%もの差が付きます。これは大きいですね。
それでは、次はどこの駐屯地に手当がつくのかを確認してみましょう。
支給される駐屯地
1で紹介した地域手当の割合は、駐屯地によって決まっています。
防衛省自体の資料が見つけられなかったので、人事院勧告の資料を元に注釈を入れてみました。
【参考資料】平成26年人事院勧告【抄】(地域手当の見直しについて)
上記の注釈はすべての駐屯地を網羅できてはいませんが、東京23区を筆頭に、首都圏、京都大阪、各地方の中心都市が対象となっています。
※駐屯地が何級地に当てはまるかは、担当者に確認してみて下さい。
個人的に面白いのは、多賀城駐屯地が5級地(10%)であること。東北一の大都市と言えば仙台市ですが、仙台駐屯地は6級地(6%)で多賀城よりも下位です。
私が勤務していた頃は確か7級地(3%)か手当なしだったと思うのですが、震災後に6級地に格上げになりました。
実質東北一の大都会は多賀城ですね(笑)
支給額(計算式)
では具体的な手当の額はいくらなのでしょうか。
地域手当の計算には、俸給(基本給)と3つの手当が関係してきます。計算式はこうです。
(俸給+扶養手当+営外手当+管理職手当)×支給割合
例えばこんな感じで計算をします。(奥さん、子供一人を扶養、多賀城駐屯地勤務の場合)
(俸給30万円+扶養16,500円+営外6,020円)×10%=地域手当 32,252円
給与明細さえあれば試算できますので、転属前などにぜひ試算してみて下さい。
4:異動保障
最後に異動保障のお話。
異動保障というのは、例えば地域手当のある駐屯地からない駐屯地に転属した場合も「2年間は地域手当を出しますよ」ということ。
転属して最初の1年は前勤務地と同率の地域手当を。2年目は80%の地域手当が支給されます。
例えば・・・
◎前勤務地:20%
・転属1年目:異動保障100%:20%
・転属2年目:異動保障80%:16%
異動保障に関してはちょっとややこしいところがあって、広域異動手当という異動に関わる別の手当も関係してきます。
広域異動手当については、下記の記事で解説していますので参考にして頂ければと思います。
最後に
というわけで、地域手当について解説してきましたが、いかがだったでしょうか。
「都会の賃金は高いからそれに合わせて割増する」というのは趣旨としては分かります。
ただ、同じような訓練をして同じような仕事をしているのに収入が最大20%も違うというのは、手当のつかない田舎の駐屯地に勤務しているものからすれば、不公平感はありますよね。
かと言って「地域手当の不公平をなくせ!」と言うと、単純に手当がなくなって収入が減る方向に行く可能性もあります。
なので、一番いいのは手当で差をつけるのではなく、自衛隊全体として基本給を底上げすることが必要かなと思います。
場所は違えど、みんな全国各地で頑張っていますからね。あなたはどう思いますか?
なお、地域手当に関してはこういった話もありますので、合わせてご覧ください。
それでは家計防衛隊長 佐々木拓也でした。
コメント
コメント一覧 (2件)
異動保証は国民が納得するとは思えない制度ですね。
地域手当は自衛隊に限らず全国家公務員共通の制度ですから、結局は国に右へ倣えするしかないのです。