改正、若年給付金!!いつからどう変わる?改正3つのポイントを解説

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こんにちは!家計防衛隊長 佐々木拓也です。

65歳まで「若年給付金」延長、という情報が入ってきたので解説します。

自衛官の定年後の生活を支える大きな要素ですので、大きな関心をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

まずは第一報である「朝雲」の記事から確認してみましょう。

目次

朝雲の記事

定年退職自衛官を支援 65歳まで「若年給付金」延長

 国家公務員の定年を現在の60歳から段階的に65歳に引き上げる国家公務員法改正案が6月4日、参院で可決・成立した。施行日は令和5(2023)年4月1日。

 これに伴い、自衛隊法などの一部が改正され、防衛省では事務官等の定年が令和13(2031)年度までに65歳に引き上げられることを受け(表1)、若年定年制の退職自衛官(現在、53~57歳)に支払われる「若年定年退職者給付金」の支給対象期間がこれまでの「60歳まで」から「65歳まで」に延長されることが決まった(表2)。

 一方、医官、警務官、音楽や情報職域などの60歳が定年となっている自衛官についても事務官等の定年引き上げに伴って相対的に「若年定年」となることから、他の職域の自衛官と同様、新たに65歳まで同給付金の支給対象となるほか(表2)、将官を除いて就職援護も受けられるようになるなど、防衛省として全面的にサポートしていく方針が打ち出された。

引用元:防衛省 65歳まで「若年給付金」延長 定年退職自衛官を支援
朝雲新聞社 2021/6/10
https://www.asagumo-news.com/homepage/htdocs/news/newsflash/202106/210610/21061002.html

本改正、3つのポイント

今回の改正で何がどう変わるのか、記事を読んだだけではイメージできない方も多いと思います。まとめるとポイントは次の3つです。

  1. 支給額の増額
  2. 支給対象職種の拡大
  3. 就職援護職種の拡大

一つ一つ解説していきますね。

支給額の増額

今回の一番のポイントがこれです。

なぜ支給額が増額されるのかと言うと、これこそが記事の見出しにもある”65歳まで「若年給付金」延長”の意味するところです。

若年給付金は「若年定年である自衛官と60歳定年である他公務員との収入の格差を補う」ための制度として創設されました。ですから、60歳を基準として自衛官定年年齢との差分を”一時金”として支払っているのでした。

例えば、55歳定年の自衛官であれば…

60歳 ー 55歳 = 5年

となるので「5年分の若年給付金を支払いましょう」ということになります。

これが65歳基準となると…(定年年齢は55歳とする)

65歳 ー 55歳 = 10年

となるので「10年分の若年給付金を支払いましょう」ということになり、現行に比べて金額が増額されるということになります。

どれくらい増額されるかはR3.6現在判明していませんが、この記事の最後で私なりの予想をしてみたいと思います。お楽しみに!

いつから増額されるのか

R3.6.4に法案は成立しましたが、増額はR5.4.1以降に段階的に進んでいきます。表にまとめるとこんな感じです。

R5.4.1以降に定年を迎える方から、2年毎に1年分ずつ増額されていきます。最大の65歳分まで増額されるのは、R13.4.1以降に定年を迎える方となります。

R5.3.31以前に定年の方は残念ながら増額はありません。どこかで区切りを付けなくてはいけないとは言え、ギリギリで定年を迎える方の心中お察しいたします。

支給対象職種の拡大

現行制度は60歳基準だったため、60歳定年の職種の方には若年給付金が支給されませんでした。

これが65歳基準に変わるため、”支給対象外職種”だった方々にも支給されることとなりました。

新たに支給対象になる職種はこちらです。

  • 警務
  • 音楽
  • 情報職域
  • 医官など

つまり、自衛官のほぼ全員が若年給付金の支給対象となるということですね。該当する職種の方にとっては吉報ですね。

就職援護職種の拡大

これまで60歳定年の職種は就職援護を受けられなかったのですが、今回の改正によって就職援護を受けられるようになります。

実は私は今回の記事を読むまで、60歳定年の方が就職援護が受けられないということを知りませんでした。

対象となる職種は、前項の支給対象になった職種と一緒です。ただし将官は除きます。

ということで、ここまで3つのポイントを解説してきましたが、最後に一番気になる「どれくらい増額されるのか」について、私の予想をお話します。

どれくらい増額されるのか

読者さんの一番の興味関心は「結局いくら増えるの?」ということかと思います。

R3.6月時点で計算式の掌握はできていません。しかし、私なり仮説がありますのでちょっとだけお話してみようかと。

手がかりとなるのは、

定年延長後の公務員の給与水準がどうなるのか?

ということです。日経新聞の記事によると…

60歳を超えた職員の給与は当面、直前の7割程度に抑える。31年度までに給与制度を改定し、賃金の急激な落ち込みを緩和する。

公務員定年65歳に 改正法成立、31年度まで段階的に上げ
日本経済新聞 2021年6月4日
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA036PA0T00C21A6000000/

とあるので、それを基準に若年給付金の60歳以降の金額を推定します。

まず、60歳基準の現行制度においては、若年給付金は月割りすると月20万円程となります(定年時俸給42万円の場合)。年額なら240万円前後といったところですね。

よって55歳定年の方であれば、55歳〜60歳までの5年分で…

約20万円/月 × 12ヶ月 × 5年 = 約1200万円

となります。

これが「他公務員の給与水準は60歳以降7割になる」という基準に当てはめた場合…

月20万円/月 × 0.7 × 12ヶ月 × 5年 =約840万円

となるのではないかと考えました。

  1. 55歳〜60歳まで分:約1200万円
  2. 60歳以降〜65歳分:約840万円

= 約2000万円

というのが私の仮説です。一つの参考として頂ければと思います。もし当たったら褒めて下さい(笑)

今後注目すべき点

金額はある程度予想できるのですが、もう少し知りたいことがあります。それが次の3つです。

  1. 支給方法
  2. 所得判定のタイミング
  3. 税区分

まず支給方法ですが、現行制度だと2回に分けて支給されますが、これがどうなるのかが一点目。

次に所得判定のタイミングについて。現行制度では”退職翌年の所得”を見て返納や2回目不支給などの判定をしていますが、これがどうなるのかが二点目。これは1つ目の「何回に分けて支給されるのか?」とも関連してくる部分かと思います。

最後に”税区分”についてです。現行制度では、

  • 1回目:退職所得
  • 2回目:一時所得

という税区分になっています。これも上記の2点がどうなるかによって変わってくると思いますが、支給額が大きくなると税区分によっては支払う税額もかなり大きくなることが予想されます。

願わくばすべて退職所得してもらえるといいのですが、これによってはイデコの受け取り方も変わってくるので、”税区分がどうなるか”については特に注目ですね。

大きなプラスになることは間違いない

ということで、今回は「若年給付金改正」について解説しました。

まだまだ分からない部分も多いのですが、自衛官にとって大きなプラスになることは間違いありません。ライフプランにとっても非常に良い影響をもたらすでしょう。

これからも追加情報があればどんどんお知らせしていきますので、引き続き当ブログをチェックして頂ければと思います。

解説動画も作成中ですので、YouTubeもぜひチャンネル登録してお待ち下さい。

それではまた次回のブログ、メルマガ、YouTubeのどこかでお会いしましょう!

解説動画はこちら

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コメント

コメント一覧 (2件)

  • 主人は令和元年退職で昭和40年生まれなので
    厚生年金の特別支給も1円ももらえず
    54の誕生日で定年でした。
    子供2人は大学卒業していたから 何とか過ごしてますが
    この改訂を聞いてただただ怒りしかありません
    65歳まで年金を1円も貰えず
    国のために働いて 何だか税金ばかり取られ
    子供が小さい時は、今の人達のように国からお金貰えず
    結婚したら公務員でも辞めるのが当たり前で
    産休も三ヶ月しかありませんでした。
    主人は自衛隊のため私が仕事を3つ掛け持ちで働いて
    子供を進学させました。
    国立大学ですが
    退職金は奨学金を一部返済したりにつかいました。
    主人は国家資格のいいのを持っているので
    給料は現役の時ぐらい貰いますが
    若年者給付金は200万少なかったです。
    65歳の年金貰えるまで2人で必死にはたらかなければなりません。
    国の政治には本当に腹立ちます。年代格差ありすぎです❗️

  • まさに不公平きわまりない。私が定年3年前退職金が450万円減額されました。年代により生涯に貰えるお金が違い過ぎる。酷い制度です。

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