若年給付金の罠!?退職後に稼ぎすぎると若年給付金が減らされるという噂は本当なのか

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こんにちは!家計防衛隊長 佐々木拓也です。

今回は若年給付金にまつわるお話です。

あなたはこんな噂を聞いたことがありませんか?

「退職後に稼ぎすぎると、若年給付金が減らされる!」

この噂、果たして本当なのかどうかを検証してみたいと思います。

目次

若年給付金ってなんだ?

具体的な金額をお話しする前に、「若年給付金ってそもそもなんだっけ?」というところを復習してみたいと思います。

若年給付金の本来の目的は、他の公務員に比べて定年の早い自衛官の収入的な補填をするためです。

言い換えれば、他の公務員と同じように、60歳まで勤めていたならもらえていたであろうお給料を前払いしましょう、ということです。

こういう意義から考えると、自衛官時代のお給料を超えるくらい稼いでいるなら、「若年給付金がなくても大丈夫だよね」ということになります。

噂は本当だということです。

減額のボーダラインは、自衛官時代の収入を超えるか超えないかだという概略のイメージを持って頂ければと思います。

とは言え、金額ベースで知りたいという方もいらっしゃるでしょうから、次はその点について考えていきましょう。

減額の判断基準

で、減額の判断の基準になるのは、”退職翌年の所得金額”です。

これで支給が調整されるかされないかが判断されます。

支給調整の基準には、下限額と上限額、給与年額相当額という3つの基準があります。

① ”下限額”を超えると、2回目の若年給付金の減額が始まります。
② ”上限額”を超えると、2回目が不支給になるばかりか、1回目の分の返納まで始まります。
③ ”給与年額相当額”を超えると、1回目全額返納、2回目も不支給になります。

と言われてもなかなかイメージが湧きませんよね。

実際の数字で考えるとこうなります。

例えば俸給が40万円だった場合

退職時の俸給月額が40万円だった場合を例として考えてみましょう。

すると”下限額”が423万円となり、そこを超えると2回目の減額が始まります。”上限額”は595万円となり、そこを超えると2回目は不支給で、さらに1回目の返納も始まります。

最後に”給与年額相当額”の663万円を超えると、2回目が不支給で、1回目も全額返納でとなります。

簡易計算なので多少の誤差はあると思いますが、大まかな目安にはなるかと思います。

再就職の収入調整の際に参考にして頂ければと思います。

あなたの場合はどうなのか?

それはこちらで簡単に計算できますよ^^

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